FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問56
問56
相続税の課税財産と非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
- 被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。
- 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
- 被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢111.8%
肢29.7%
肢330.4%
肢448.1%
肢29.7%
肢330.4%
肢448.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。貸付金や売掛金などの債権は、相続税の課税対象となります。
- 適切。損害保険の保険金や賠償金は、所得税法上の非課税所得なので、遺族が受け取る場合も非課税です。
- 適切。相続・遺贈で財産を取得していない場合には、被相続人から相続の開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税対象にはなりません。
- [不適切]。記述中の「相続財産とみなされて相続税の」の部分が不適切です。
被相続人に支給される死亡退職金は、支給が確定した時期によって課税関係が異なります。被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の課税対象ですが、死亡から3年を超えてから支給が確定したものは遺族の一時所得となり所得税の課税対象となります。