相続財産の評価(不動産以外)(全18問中3問目)
No.3
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。2023年5月試験 問57
- 類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
- 会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。
- 会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
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正解 1
問題難易度
肢137.2%
肢221.2%
肢317.8%
肢423.8%
肢221.2%
肢317.8%
肢423.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- [適切]。類似業種比準方式は、事業内容が類似する上場企業の業種の株価をもとに、1株当たりの配当金額、年利益金額、純資産価額の3要素を比較し評価額を算出します。類似業種比準方式における比準要素には、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額がある。(2017.9-56-1)類似業種比準方式における比準要素には、1株当たりの配当金額、年利益金額および純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)がある。(2015.10-56-2)
- 不適切。大会社の原則的評価方式は、類似業種比準価額方式です。類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による評価が原則であるのは中会社です。会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。(2024.1-57-2)会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。(2023.5-57-3)会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。(2022.9-56-2)規模区分が大会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式により評価する。(2013.9-59-1)
- 不適切。小会社の原則的評価方式は純資産価額方式です。類似業種比準方式による評価が原則であるのは大会社です。会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。(2024.1-57-2)会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。(2023.5-57-2)会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。(2022.9-56-2)規模区分が大会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式により評価する。(2013.9-59-1)
- 不適切。同族株主以外の株主等が取得した株式は、財産評価上の会社規模にかかわらず、配当還元方式により評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本の価額を評価する方法です。同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。(2024.1-57-3)同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価する。(2022.9-56-4)
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