相続財産の評価(不動産)(全41問中39問目)
No.39
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年5月試験 問55
- 路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに定められている。
- 路線価は、国税局長が毎年1月1日を評価時点として定めている。
- 倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。
- 宅地の価額は、利用の単位となっている一画地ごとではなく、登記上の一筆ごとの単位で評価する規定になっている。
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正解 4
問題難易度
肢18.8%
肢224.9%
肢310.9%
肢455.4%
肢224.9%
肢310.9%
肢455.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。路線価は、市街地内の道路に面した宅地の道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格に基づき定められています。
- 適切。相続税路線価は、公示価格の80%程度を目安とし、国税局長が毎年1月1日時点を基準日として評価を公表しています。
- 適切。倍率方式とは、路線価が定められていない地域について、固定資産税評価額に国税局長の定めた倍率を乗じて、宅地の評価額を算出する方式です。倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。(2024.1-58-2)倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。(2021.3-58-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。(2018.9-58-4)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。(2016.5-58-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。(2014.1-57-2)
- [不適切]。宅地の評価は、登記上の一筆ごとに行うのではなく、利用の単位となっている一画地ごとに行います。宅地の価額は、利用の単位となっている一画地ごとではなく、登記上の一筆ごとの単位で評価する。(2016.5-58-1)
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