FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問58

問58

財産評価基本通達における宅地および農地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 宅地の価額は、利用の単位となっている一画地ごとではなく、登記上の一筆ごとの単位で評価する。
  2. 倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。
  3. 農地の価額は、農地を純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地に区分して評価する。
  4. 市街地周辺農地の価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の100分の80に相当する金額によって評価する。

正解 1

問題難易度
肢152.8%
肢213.6%
肢310.0%
肢423.6%

解説

  1. [不適切]。一筆ごとではありません。宅地の相続税評価は、利用の単位となっている1区画ごと行います。そのため、登記簿では2筆以上に分かれている土地であっても、これを一体として利用している場合は宅地全体を1画地として評価します。
    宅地の価額は、利用の単位となっている一画地ごとではなく、登記上の一筆ごとの単位で評価する規定になっている。2013.5-55-4
  2. 適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。路線価が定められていない地域については「固定資産課税評価額×各国税局長の定めた倍率」により相続税評価額を算出します。
    不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。2025.5-58-2
    倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。2024.1-58-2
    倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。2021.3-58-2
    倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。2021.1-56-3
    倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。2018.9-58-4
    倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に所定の倍率を乗じた金額に、宅地の形状等に応じた各種補正率を乗じて算出した金額によって宅地の価額を評価する方式である。2015.5-57-4
    倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。2014.1-57-2
    倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。2013.5-55-3
    倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じ、これに宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。2013.1-55-4
  3. 適切。農地の相続税評価額は、純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地の4種類に区分して評価されます。
  4. 適切。市街地周辺農地の相続税評価額は、市街地農地として評価した場合の80%相当額になります。
したがって不適切な記述は[1]です。