FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問58
問58
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 路線価方式は、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式であり、その路線価は、国税局長が毎年4月1日を評価時点として定めている。
- 倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。
- 宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- 宅地の評価にあたっては、評価方法が路線価方式か倍率方式かにかかわらず、宅地の形状等による補正を行って評価する必要がある。
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 不適切。路線価(相続税評価額)は国税局長が毎年1月1日を評価時点として、宅地が面している路線ごとに1㎡あたりの評価額を定めています。路線価は相続税や贈与税の算出の基礎となる価格です。路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。(2014.9-58-3)路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。(2014.1-57-1)
- [適切]。倍率方式は、路線価が定められていない宅地の評価方法です。各市町村が定めた固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて宅地の価額を評価します。倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。(2024.1-58-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。(2018.9-58-4)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。(2016.5-58-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。(2014.1-57-2)倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。(2013.5-55-3)
- 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらを採用するかは宅地の所在地により各国税局長が指定しています。納税者が自由に選択することはできません。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2024.1-58-1)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2021.1-56-2)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。(2019.5-57-2)宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2018.9-58-3)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している。(2015.5-57-3)宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2014.9-58-2)
- 不適切。路線価方式は、宅地の形状に応じた補正率(奥行価格補正率など)を乗じて評価をします。一方、倍率方式は固定資産税評価額を用いて評価額を算出する方法で、一定倍率を乗じて宅地の価額を評価し、路線価方式のように宅地の形状に応じた補正率を乗じる必要はありません。宅地の評価に当たっては、評価方法が路線価方式か倍率方式かにかかわらず、宅地の形状等による補正を行って評価する必要がある。(2014.1-57-4)
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