FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問58
問58
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図に公表されている。
- 路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の3.3㎡当たりの価額である。
- 宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- 倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。
広告
正解 4
問題難易度
肢120.2%
肢210.2%
肢37.4%
肢462.2%
肢210.2%
肢37.4%
肢462.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 不適切。倍率方式は、路線価の定められていない地域の評価方法で「固定資産税評価額×各国税局長の定めた倍率」で計算します。そして、その倍率は評価倍率表に公表されています。したがって路線価は路線価図に公表されていますが、倍率は路線価図には記載されていません。
- 不適切。路線価方式における路線価とは、道路に面した宅地について、道路ごとに付された1㎡当たりの価額です。
- 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式がありますが、どちらの方式を採用するかは各国税局長が指定しています。
- [適切]。路線価が定められていない地域では、倍率方式の「固定資産税評価額×各国税局長の定めた倍率」により相続税評価額を算定します。
広告
広告