相続と法律(全76問中51問目)
No.51
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2017年1月試験 問55
- 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。
- 相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1である。
- 相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1である。
- 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
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正解 4
問題難易度
肢18.7%
肢212.5%
肢34.1%
肢474.7%
肢212.5%
肢34.1%
肢474.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。被相続人(死亡した人)は遺言で、共同相続人の相続分を決めることができ、相続分の指定内容の決定を第三者に委託することも可能です。被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。(2024.9-59-3)被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができるが、これを定めることを第三者に委託することはできない。(2023.9-55-1)
- 適切。相続人が配偶者と直系尊属の場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
- 適切。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
- [不適切]。相続開始時に相続人となるべき者が既に死亡していて、その者に子や孫がいる場合※には本来の相続人に代わって法定相続人となります。これを代襲相続人といいます。相続分はその被代襲者が受けるべきであった分と同じです。
※相続人が兄弟姉妹になる場合の代襲相続は一代限り、すなわち甥・姪までです。代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。(2023.1-54-3)代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。(2021.5-53-1)代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。(2019.1-55-2)
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