FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問55
問55
民法で規定する相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
- 代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
- 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
- 被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
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正解 4
問題難易度
肢16.5%
肢24.3%
肢315.4%
肢473.8%
肢24.3%
肢315.4%
肢473.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。よって、実子と養子の法定相続分は同等になります。
- 不適切。代襲相続人は本来の相続人の法定相続分をそのまま引き継ぐので、代襲相続人の相続分は被代襲者と同等になります。
- 不適切。父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
- [適切]。相続人が兄弟姉妹の場合にも代襲相続は成立します(ただし、代襲相続できるのは兄弟姉妹の子まで、孫は×)。したがって弟Aさんが死亡していたときは、その子であるBさんが相続人となります。よって記述は適切です。