FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問55

問55

民法で規定する相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
  2. 代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
  3. 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
  4. 被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。

正解 4

問題難易度
肢15.1%
肢24.5%
肢317.5%
肢472.9%

解説

  1. 不適切。養子は、養子縁組の日から養親の法律上の子となります。法定相続分についても実子と養子は同じです。
    養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。2023.9-55-4
    養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。2023.1-54-1
    嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。2023.1-54-4
    養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。2021.5-53-4
    養子(特別養子ではない)の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。2014.9-53-1
    養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。2013.9-54-2
  2. 不適切。代襲相続人は本来の相続人の法定相続分をそのまま引き継ぐので、代襲相続人の相続分は被代襲者が受けるべきだった分と同じです。
    代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。2023.1-54-3
    代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。2021.5-53-1
    代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。2017.1-55-4
  3. 不適切。被相続人と両親の片方だけが同じである兄弟姉妹が相続人である場合、その兄弟姉妹の法定相続分は両親がともに同じである兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。下図のように、兄弟姉妹と異父・異母兄弟が法定相続人となるときに適用される規定です。
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    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と同じである。2023.9-55-3
    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。2023.1-54-2
    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。2021.5-53-3
    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。2018.1-54-1
    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の4分の1となる。2016.9-54-1
  4. [適切]。相続人が兄弟姉妹の場合にも代襲相続は成立します(ただし、代襲相続できるのは兄弟姉妹の子まで、孫は×)。したがって、弟Aさんが死亡していたときは、その子であるBさんが相続人となります。
    相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。2020.9-53-3
    被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。2018.1-54-3
    被相続人の弟Cさんが被相続人の推定相続人であった場合、Cさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。2016.9-54-4
したがって適切な記述は[4]です。