相続と税金(全61問中56問目)
No.56
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年1月試験 問55
- 抵当権は、主たる権利の価値を担保し、独立して財産を構成しないものであることから、相続税の課税対象とならない。
- 父が契約者(=保険料負担者)および被保険者、子が死亡保険金の受取人である生命保険契約に基づき、父が死亡したことにより子が受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となる。
- 相続開始時において支給期の到来していない被相続人に対する給料は、退職手当金等に該当せず、本来の相続財産として相続税の課税対象となる。
- 相続人が相続開始前7年以内に被相続人から財産の贈与を受け、暦年課税を選択していた場合、その者が相続または遺贈により財産を取得しなかったとしても、当該財産は相続税の課税対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢116.9%
肢212.4%
肢327.7%
肢443.0%
肢212.4%
肢327.7%
肢443.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。抵当権や質権は、主たる権利の価値を担保するものであり、独立して財産を構成しないものなので、相続税の課税対象となりません。
- 適切。父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税になります。契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。(2023.9-57-1)
- 適切。死亡後に支給期が到来する給与は、退職所得や給与所得とはならないで、本来の相続財産として相続税の対象となります。なお、支払者側は、この報酬を給与所得の源泉徴収票の支払金額欄に含める必要はありません。
- [不適切]。相続や遺贈により財産を取得しなかった者は、生前贈与加算の対象外です。相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税で贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を、原則として相続税の課税価格に加算するのは相続財産を取得した者に限られます。被相続人から相続開始前7年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。(2022.1-57-3)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。(2021.9-54-4)被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。(2020.9-55-3)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。(2020.9-55-4)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。(2019.5-55-1)相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前7年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。(2018.1-56-3)相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。(2017.1-56-3)
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