相続と法律(全76問中76問目)

No.76

民法上の遺言および遺言書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2013年5月試験 問52
  1. 公正証書による遺言は、その公正証書の原本が公証役場に保存されるので、紛失・改ざん・隠匿等のおそれがない。
  2. 遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効である。
  3. 自筆証書による遺言書には、財産目録部分を除き、遺言者による全文、日付、氏名の自書および押印が必要である。
  4. 15歳に達していない者は、遺言をすることができない。

正解 2

問題難易度
肢16.7%
肢263.8%
肢314.4%
肢415.1%

解説

  1. 適切。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下に作成され、原本は公証役場に保管されるので紛失・偽造・変造の心配はありません。
    公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで作成され、その公正証書の原本が公証役場に保存される。2015.10-54-2
    公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下で作成され、その公正証書の原本が公証役場に保存される。2014.5-55-2
  2. [不適切]。遺言による遺産分割の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効になります。
    共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。2024.9-59-1
    遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。2022.5-56-3
    遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない。2016.9-55-4
    遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効である。2014.5-55-4
  3. 適切。自筆証書遺言は遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することが必要になります。
    自筆証書によって遺言をするには、財産目録部分を除き、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。2018.1-55-2
    自筆証書によって遺言をするには、財産目録部分を除き、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。2016.9-55-1
    自筆証書遺言は、財産目録部分を除き、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印することによって成立するが、印鑑登録された実印で押印しなければ遺言書自体が無効となる。2014.1-54-1
  4. 適切。民法では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。よって、15歳未満の者は遺言をすることができません。
したがって不適切な記述は[2]です。