FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問55
問55
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
- 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
- 公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
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正解 4
問題難易度
肢14.6%
肢26.9%
肢310.0%
肢478.5%
肢26.9%
肢310.0%
肢478.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。遺言書に認知を記載することも可能です。それによって非嫡出子は嫡出子と同じ法定相続分になります。
- 適切。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書(代筆・パソコンは不可)し、押印することが必要です。
2019年(平成31年)1月より、別紙として作成する財産目録についてのみパソコン作成や通帳のコピーでもOKになりました。 - 適切。成年被後見人が、遺言内容・結果を理解する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いで遺言書を作成可能になります。
- [不適切]。記述中の「推定相続人は、その証人になることができる」の部分が不適切です。
公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要ですが、推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族にあたる者は証人になれません。