相続と法律(全68問中35問目)

No.35

法定後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2018年5月試験 問54
  1. 法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
  2. 後見の開始の審判の申立てができる者は、本人、その配偶者またはその4親等内の親族に限られる。
  3. 成年後見人となるためには、弁護士や司法書士など一定の資格を有していなければならない。
  4. 成年後見人は、成年被後見人が行ったすべての行為について、取り消すことができる。

正解 1

問題難易度
肢184.7%
肢26.4%
肢34.1%
肢44.8%

解説

  1. [適切]。精神上の障害により判断能力が不十分な状態にある人の生活をサポートするための法定後見人制度には「後見」「保佐」「補助」があります。
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    法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。2015.1-55-1
    法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。2014.9-52-1
  2. 不適切。後見の開始の審判の申立てができる者は、本人、その配偶者またはその4親等内の親族、及び、検察官、市区町村長などに限られています。
  3. 不適切。成年後見人は個人・法人や資格の有無を問わず、複数いてもよいとされています。
    成年後見人となるためには、弁護士や司法書士などの法律上定められた所定の資格を有している必要がある。2015.1-55-3
  4. 不適切。成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為のうち、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。
    成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。2015.1-55-4
    成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。2014.9-52-3
したがって適切な記述は[1]です。