FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問52
問52
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができるのは、本人の親族のみである。
- 成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
- 任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢15.2%
肢272.1%
肢39.3%
肢413.4%
肢272.1%
肢39.3%
肢413.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。法定後見制度は、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3種類の類型があります。法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。(2018.5-54-1)法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。(2015.1-55-1)
- [不適切]。家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族のほか、後見人や保佐人・補助人、その監督人、検察官等です。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者は、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族に限られる。(2021.3-54-1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれる。(2015.10-53-2)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれる。(2015.1-55-2)
- 適切。成年後見人が、後見人の代理によらず行った法律行為は後から取消しできます。ただし、被後見人本人が行った日用品の購入などは取消しの対象外になります。成年後見人は、成年被後見人が行ったすべての行為について、取り消すことができる。(2018.5-54-4)成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。(2015.1-55-4)
- 適切。任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えて、本人が選任した任意後見人との間で任意後見契約をしておく制度です。任意後見契約は、任意後見契約法の定めに基づき、所定の様式の公正証書で締結しなければなりません。任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。(2024.9-54-2)
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