FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問7
問7
企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。
- 確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
- 小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。
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正解 3
問題難易度
肢112.9%
肢223.8%
肢347.5%
肢415.8%
肢223.8%
肢347.5%
肢415.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。法人が拠出した企業型確定拠出年金の掛金は、その全額を損金に算入することができます。また、個人事業主であれば全額が事業所得の必要経費となります。
- 不適切。確定拠出年金の個人型年金は、実際の負担者にかかわらず、加入者本人の小規模企業共済等掛金控除の対象です。個人型年金の掛金支払方法は、口座振替か給与天引きに限られているので、外形的には加入者本人が支払ったこととされるためです。個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。(2019.9-8-2)
- [適切]。法人が拠出した中小企業退職金共済の掛金は、その全額を損金に算入することができます。また、個人事業主であれば全額が事業所得の必要経費となります。中小企業退職金共済の掛金は、法人の場合、その全額を損金に算入する。(2013.1-7-1)
- 不適切。小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として加入者個人の所得控除の対象です。したがって事業所得の必要経費に算入することはできません。法人の役員が拠出した掛金も同様に、役員個人の小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
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