FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問6(改題)

問6

在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
  2. 65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
  3. 65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢基礎年金の受給権者である場合、当該受給者の老齢厚生年金が在職支給停止の仕組みにより支給停止されたとしても、老齢基礎年金は全額支給される。
  4. 厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みが適用されることはなく、全額支給される。

正解 4

問題難易度
肢16.2%
肢211.2%
肢320.5%
肢462.1%

解説

  1. 適切。65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止になります。
    65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円を超える場合、経過的加算部分等を除いた年金額の全部または一部が支給停止となる。2021.5-7-3
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が48万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。2019.5-6-2
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。2019.1-6-4
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。2018.1-6-3
    65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。2015.10-6-3
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。2014.1-5-2
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。2013.9-5-4
    65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。2013.1-6-2
  2. 適切。65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止になります。
    65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円を超える場合、経過的加算部分等を除いた年金額の全部または一部が支給停止となる。2021.5-7-3
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が48万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。2019.5-6-2
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。2019.1-6-4
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。2018.1-6-3
    65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。2015.10-6-3
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。2014.1-5-2
    厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。2013.9-5-4
    65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。2013.1-6-1
  3. 適切。在職老齢年金の仕組みにより支給が調整されるのは、老齢厚生年金(経過的加算額を除く部分)です。老齢基礎年金および経過的加算額は全額が支給されます。
  4. [不適切]。厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の者は、厚生年金の被保険者ではありませんが、在職老齢年金の仕組みによる支給停止は適用されます。なお、70歳以上の人は被保険者ではないため厚生年金保険料の徴収はありません。
    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となる場合がある。2015.1-6-2
したがって不適切な記述は[4]です。