FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問35(改題)

問35

所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 納税者が配偶者に対して支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入している場合は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
  2. 年の途中で死亡した控除対象扶養親族については、納税者はその年の所得に係る扶養控除の適用を受けることができない。
  3. 配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円超である場合には、適用を受けることができない。
  4. 基礎控除は、納税者の合計所得金額が2,000万円である場合には、適用を受けることができない。

正解 3

問題難易度
肢18.1%
肢23.9%
肢370.4%
肢417.6%

解説

  1. 不適切。その年に、納税者が生計を一にする家族に対して青色事業専従者給与を1円でも支払っている場合、その家族については配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除のいずれも受けられません。二重控除になってしまうからです。
    納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額が一定額以下であり、納税者の合計所得金額が一定額以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。2021.5-33-3
    納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。2018.5-34-3
  2. 不適切。年の途中で死亡した場合は、死亡時の現況において、控除対象扶養親族の該当要件を満たしているか否かを判定し、要件を満たしている場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができます。
    控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。2021.9-35-2
  3. [適切]。配偶者特別控除と配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合には適用を受けられません。
    納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。2024.1-34-3
    納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。2022.9-33-2
    納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。2022.9-33-3
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。2021.5-33-1
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。2021.3-35-3
    納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。2021.1-34-1
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。2019.1-35-1
    その年分の合計所得金額が500万円を超える者は、寡婦控除の適用を受けることができない。2016.9-34-2
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。2013.9-35-3
    基礎控除は、納税者の合計所得金額が2,000万円である場合には、適用を受けることができない。2013.5-35-4
  4. 不適切。基礎控除は、憲法に定められる生存権を保障するための最低生活費を所得から差し引くことを目的とする控除で、控除額は48万円が上限です。その年の合計所得金額が2,400万円以上になると控除額が段階的に減り、2,500万円超の人には適用されません。
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    本肢の納税者は合計所得金額が2,000万円ですので基礎控除の適用を受けられます。
    基礎控除額は2020年1月より48万円に増額され、その際に所得制限が設けられることになりました。それ以前は合計所得金額の多寡にかかわらず一律38万円を控除できました。
    納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。2024.1-34-3
    納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。2022.9-33-2
    納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。2022.9-33-3
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。2021.5-33-1
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。2021.3-35-3
    納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。2021.1-34-1
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。2019.1-35-1
    その年分の合計所得金額が500万円を超える者は、寡婦控除の適用を受けることができない。2016.9-34-2
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。2013.9-35-3
    配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円超である場合には、適用を受けることができない。2013.5-35-3
したがって適切な記述は[3]です。