FP2級過去問題 2021年5月学科試験 問33

問33

所得税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  2. 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。
  3. 納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額が一定額以下であり、納税者の合計所得金額が一定額以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。
  4. 婚姻の届出を提出していない場合であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、内縁関係にあると認められる者は、他の要件を満たせば、控除対象配偶者に該当する。

正解 1

問題難易度
肢161.2%
肢28.5%
肢311.6%
肢418.7%

解説

  1. [適切]。配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合には適用を受けられません。
    納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。2024.1-34-3
    納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。2022.9-33-2
    納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。2022.9-33-3
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。2021.3-35-3
    納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。2021.1-34-1
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。2019.1-35-1
    その年分の合計所得金額が500万円を超える者は、寡婦控除の適用を受けることができない。2016.9-34-2
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。2013.9-35-3
    配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円超である場合には、適用を受けることができない。2013.5-35-3
    基礎控除は、納税者の合計所得金額が2,000万円である場合には、適用を受けることができない。2013.5-35-4
  2. 不適切。老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち12月31日現在の年齢が70歳以上の者になり、控除額は最高48万円です。
    老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。2019.1-35-2
  3. 不適切。青色事業専従者としてその年に1円でも給与支払いを受けている者、白色事業専従者である者は、配偶者(特別)控除や扶養控除の適用を受けることはできません。
    納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。2018.5-34-3
    納税者が配偶者に対して支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入している場合は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。2013.5-35-1
  4. 不適切。社会保険制度における配偶者には、法律上の夫婦でなくても事実婚状態(内縁関係)にある者も含みます。しかし、税法では法律上の夫婦である場合のみ配偶者となります。したがって、内縁関係にある者が控除対象配偶者に該当することはありません。
    婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。2019.1-35-4
    婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。2015.9-35-1
したがって適切な記述は[1]です。
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