FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問30
問30
金融サービスの提供に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)および消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反したことにより顧客に損害が生じ、当該顧客が損害賠償を請求する場合には、金融サービス提供法により、元本欠損額が当該顧客に生じた損害の額と推定される。
- 金融サービス提供法の保護の対象となるのは個人のみであり、法人は対象となっていない。
- 消費者契約において消費者の利益を不当に害する一定の条項については、消費者契約法により、その全部または一部が無効とされている。
- 消費者は、事業者の一定の不適切な行為により自由な意思決定が妨げられ、誤認または困惑をして契約を締結した場合、消費者契約法により、その契約を取り消すことができる。
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正解 2
問題難易度
肢113.5%
肢273.6%
肢38.6%
肢44.3%
肢273.6%
肢38.6%
肢44.3%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 適切。金融商品販売業者等が、顧客への重要事項の説明を怠ったり、不確実な事項を断定的判断で提供したりしたことなどにより損害が発生した場合、当該金融商品販売業者は顧客に対して損害賠償責任を負います。当該顧客がその違反に基づく損害の賠償を請求するときには、損害額は元本欠損額と推定されます。金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合に、原則として、当該顧客がその違反に基づく損害の賠償を請求するときには、元本欠損額が損害額と推定される。(2017.5-29-3)
- [不適切]。金融サービス提供法では、個人・法人ともに保護対象になっています。
- 適切。消費者契約法では、消費者契約において事業者の損害賠償責任を免除するなど消費者の利益を不当に害する一定の条項については、その全部または一部が無効となります。
- 適切。事業者の一定の不適切な行為により自由な意思決定が妨げられ、消費者が誤認または困惑をして契約を締結した場合、消費者契約法により、その契約を取り消すことができます。
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