FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問29
問29
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。
- ゆうちょ銀行は預金保険の対象金融機関になっておらず、郵政民営化後に預け入れられた貯金も国が元利金を保証している。
- 一般預金等について預金保険により保護される金額は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとなっており、利息については保護の対象外となる。
- 「決済サービスを提供できること、預金者が払戻しをいつでも請求できること、利息が付かないこと」という3要件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険による保護の対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢13.4%
肢25.1%
肢315.4%
肢476.1%
肢25.1%
肢315.4%
肢476.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 不適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。国内銀行の国内支店への預入れでもダメです。日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.9-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.1-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2021.9-29-1)国内に本店のある銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2020.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2019.5-29-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2018.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。(2017.9-29-2)国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2016.5-30-1)国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.9-28-1)国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。(2013.5-30-1)
- 不適切。預金保険の対象金融機関は、都市銀行・地方銀行・信託銀行等のほか、郵政民営化に伴ってゆうちょ銀行も対象金融機関となり、郵政民営化後に預け入れられた貯金は預金保険制度により保護されます。
- 不適切。一般預金等について預金保険制度により保護される金額は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息となります。
- [適切]。①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③利息が付かないという3要件を満たす預金を決済用預金といいます。決済用預金は、その全額が預金保険制度による保護の対象となります。
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