FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問29

問29

金融サービスの提供に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 金融商品販売業者等による顧客への重要事項の説明は、原則として、当該顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない。
  2. 金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任においては、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。
  3. 金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合に、原則として、当該顧客がその違反に基づく損害の賠償を請求するときには、元本欠損額が損害額と推定される。
  4. 金融サービス提供法における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、金融商品販売業者等が特定顧客に対して行う金融商品の販売等には適用されない。

正解 4

問題難易度
肢12.4%
肢210.7%
肢316.6%
肢470.3%

解説

  1. 適切。金融商品販売業者等による顧客への重要事項の説明は、適合性の原則のもと、当該顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならないとされています。
    金融商品販売業者等の重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない。2014.1-30-2
  2. 適切。金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明を怠ったために損害が発生した場合、過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負うことになります。
    金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務に違反したことにより顧客が損害を破った場合には、損害賠償責任を負う。2014.1-30-3
  3. 適切。金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明を怠ったり、不確実な事項を断定的判断で提供したことなどにより損害が発生した場合、当該顧客がその違反に基づく損害の賠償を請求するときには、損害額は元本欠損額と推定されます。
    金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反したことにより顧客に損害が生じ、当該顧客が損害賠償を請求する場合には、金融サービス提供法により、元本欠損額が当該顧客に生じた損害の額と推定される。2013.9-30-1
  4. [不適切]。金融サービス提供法における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、特定顧客(プロ投資家など)に対して行う販売等であっても適用されます。
したがって不適切な記述は[4]です。