FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問4

問4

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
  2. 遺族補償年金の支給額は、遺族補償年金の受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数にかかわらず、一律である。
  3. 労働者の業務上の負傷または疾病が治癒したとき、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合、障害補償給付が支給される。
  4. 労働者の業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

正解 2

問題難易度
肢17.9%
肢282.5%
肢34.4%
肢45.2%

解説

  1. 適切。労働者が業務上の理由による負傷または疾病により労働することができず、給与の支払いが受けられない場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付が支給されます。3日目までは労働基準法の定めにより事業主が休業補償を行います。
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2024.9-4-2
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。2023.5-3-2
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2023.1-4-4
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。2022.5-3-2
    業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。2017.1-4-1
    労働者が業務上の負傷または疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。2016.1-3-1
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2014.9-5-3
  2. [不適切]。労働者が業務上の災害により死亡した場合には、遺族補償給付として遺族補償年金が支給されます。遺族補償年金の額は、受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数に応じて給付基礎日額の153日分~245日分となっています。
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    遺族補償年金の支給額は、遺族補償年金の受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数にかかわらず一律である。2013.5-4-4
  3. 適切。障害補償給付は、負傷や疾病が治癒したときに身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合に支給されます。障害等級は第1級から第14級まであり、第1級から第7級までは年金、第8級から第14級までは一時金です。
    労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。2024.9-4-4
    労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。2022.5-3-4
    労働者の業務上の負傷または疾病が治癒し、身体等に一定の障害が残った場合に、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される。2016.1-3-3
  4. 適切。療養補償給付は、労働者が業務上の理由による負傷または疾病で療養を必要とするときに支給されるものです。療養補償給付の内容は療養の現物支給なので、労災指定病院において無料で治療を受けることができます。労働者の一部負担金(自己負担)はありません。労災指定病院以外で治療を受けた場合は、一旦は費用の全額支払いをしますが、その後相当額の現金支給を受けることができます。
    労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2023.1-4-1
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2022.5-3-3
    労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2017.1-4-2
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2016.1-3-2
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2014.9-5-2
    労働者が労災病院で療養補償給付として療養の給付を受けた場合、当該療養の給付に係る労働者の一部負担金はない。2013.5-4-3
したがって不適切な記述は[2]です。