FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問43
問43
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも買主は宅地建物取引業者ではないものとする。- 宅地建物取引業者は、都市計画法による開発許可を受ける前の造成宅地や建築基準法による建築確認を受ける前の新築建物について、売買契約を締結することはできない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる土地建物等の売買契約において、契約の解除に伴う損害賠償額または違約金を定めているときは、一定の要件を満たしてクーリング・オフによる契約の解除を申し出た買主に対しても、損害賠償または違約金の支払いを請求することができる。
- 宅地建物取引業とは、業として宅地または建物を自ら売買または交換する行為であり、売買等の媒介のみを行う場合は、宅地建物取引業の免許は不要である。
- 宅地建物取引業者が不動産の売買を媒介する際、依頼者の合意が得られれば、依頼者から受け取る報酬の額に制限はない。
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正解 1
問題難易度
肢159.6%
肢214.3%
肢316.8%
肢49.3%
肢214.3%
肢316.8%
肢49.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [適切]。宅地建物取引業者は、都市計画法の開発許可や建築基準法の建築確認等を受ける前には、宅地や建築物の広告をすることや、売買・交換の契約を締結することはできません(貸借契約のみ可)。
- 不適切。クーリング・オフは、申込みの撤回や契約解除を行うことができる旨とその方法等を告げられた日から起算して8日間以内ならば、書面による申込みの撤回が可能とする制度です。クーリング・オフによる申込み撤回があった場合に、宅地建物取引業者が違約金や損害賠償を請求することは禁止されています。
- 不適切。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業を次のように定義しています。
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換または宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。これを表にしたのが下図です。売買の媒介は、宅地建物取引業に当たるため免許が必要です。 - 不適切。宅地建物取引業者から依頼者から受取る報酬には限度額が定められています。たとえ依頼者の合意があっても、限度額を超える報酬を受け取ることは宅地建物取引業法に違反する行為となります。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られれば、依頼者から受け取る報酬の額に制限はない。(2015.5-42-4)宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られても、依頼者から受け取る報酬の額には制限がある。(2014.9-42-4)
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