FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問42
問42
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 地価公示の公示価格は、更地としての1㎡当たりの価格を示してる。
- 都道府県地価調査の基準値の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、都道府県地価調査の基準値の標準価格の70%を価格水準の目安として評価される。
- 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
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正解 3
問題難易度
肢16.4%
肢211.3%
肢378.1%
肢44.2%
肢211.3%
肢378.1%
肢44.2%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
- 適切。公示価格は、標準値の1㎡当たりの価格であり、自由な取引が行なわれるとした場合において、土地上に定着物や権利が存在しないものとして通常に成立すると認められる価格(更地価格)を示します。
- 適切。都道府県地価調査の基準値の標準価格は、都道府県知事が毎年7月1日における地価の標準価格を判定するものです。都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2024.1-41-2)都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2023.1-41-2)都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2022.5-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2021.1-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2020.1-42-2)都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。(2019.9-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2019.5-41-4)都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。(2018.9-41-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、各都道府県に設置された土地鑑定委員会が判定する。(2017.9-41-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2017.5-41-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2017.1-42-2)都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。(2016.1-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年10月1日を価格判定の基準日としている。(2014.9-41-2)相続税路線価は、都道府県地価調査の基準値の標準価格の70%を価格水準の目安として評価される。(2014.1-42-3)
- [不適切]。相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定され、相続税や贈与税の基準となる評価額になります。都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2024.1-41-2)都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2023.1-41-2)都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。(2022.5-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2021.1-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2020.1-42-2)都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。(2019.9-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2019.5-41-4)都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。(2018.9-41-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、各都道府県に設置された土地鑑定委員会が判定する。(2017.9-41-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2017.5-41-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2017.1-42-2)都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。(2016.1-42-2)都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年10月1日を価格判定の基準日としている。(2014.9-41-2)都道府県地価調査の基準値の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。(2014.1-42-2)
- 適切。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の基準となる評価額で、原則として3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。(2022.5-42-4)固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。(2020.1-42-4)固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。(2019.5-41-2)固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。(2018.1-41-3)固定資産税評価額は、原則として4年ごとの基準年度において評価替えが行われる。(2017.5-41-4)固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度に評価替えが行われる。(2017.1-42-4)固定資産税評価額は、原則として3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。(2016.1-42-4)固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。(2015.5-41-3)固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。(2014.9-41-4)
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