FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問42
問42
宅地建物取引業法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、依頼者は宅地建物取引業者ではないものとする。- 賃貸マンションの所有者が、そのマンションの賃貸を自ら業として行う場合、宅地建物取引業の免許は不要である。
- 一般媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することはできない。
- 専属専任媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られれば、依頼者から受け取る報酬の額に制限はない。
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正解 1
問題難易度
肢183.5%
肢25.2%
肢38.2%
肢43.1%
肢25.2%
肢38.2%
肢43.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [適切]。宅地建物取引業とは、不特定多数の相手方に反復継続して、宅建建物を自ら売買・交換する、または他人を代理・媒介して売買・交換・貸借することです。本肢のように、自ら貸借を行う場合は宅地建物取引業に該当しないため免許は不要です。アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。(2024.1-42-1)アパートを所有する者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2016.9-42-1)賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2014.9-42-1)賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2013.9-42-1)
- 不適切。一般媒介契約では、同じ物件の媒介を複数の業者へ依頼することができます。一般媒介契約では、依頼者が複数の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができる。(2014.9-42-3)専任媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することはできないが、特約がない限り依頼者自らが見つけた相手方と売買契約を締結することはできる。(2013.9-42-3)
- 不適切。専属専任媒介契約では、同じ物件の媒介を複数の業者に依頼することができず、自ら発見した相手方との取引もできません。
- 不適切。宅地建物取引業者が、宅地建物の売買の媒介に関して受け取る報酬額には以下のような上限額があります。依頼者からの合意を得ても、この上限を超えた報酬を受け取ることはできません。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られても、依頼者から受け取る報酬の額には制限がある。(2014.9-42-4)宅地建物取引業者が不動産の売買を媒介する際、依頼者の合意が得られれば、依頼者から受け取る報酬の額に制限はない。(2014.1-43-4)
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