FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問42(改題)
問42
宅地建物取引業法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。- 賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。
- 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 一般媒介契約では、依頼者が複数の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができる。
- 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られても、依頼者から受け取る報酬の額には制限がある。
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正解 1
問題難易度
肢184.1%
肢25.0%
肢36.6%
肢44.3%
肢25.0%
肢36.6%
肢44.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [不適切]。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買・交換やその代理、媒介及び賃借の代理、媒介を業として行うことです。自ら所有する物件を自ら賃貸する場合、免許は不要です。アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。(2024.1-42-1)アパートを所有する者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2016.9-42-1)賃貸マンションの所有者が、そのマンションの賃貸を自ら業として行う場合、宅地建物取引業の免許は不要である。(2015.5-42-1)賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。(2013.9-42-1)
- 適切。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、売買契約が成立する前に、宅地建物取引士をして、重要事項について記載した書面を交付し説明する必要があります。買主が宅地建物取引業者の場合には重要事項説明は不要となりますが、本問では「買主は宅地建物取引業者ではない」としているため説明が必要です。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(2018.9-42-3)宅地建物取引業者は、宅地建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(2018.1-42-3)宅地建物取引業者は、宅地建物の売買の媒介に際して、当該宅地建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(2017.5-42-1)
- 適切。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類がありますが、一般媒介契約は同一物件の媒体を複数の業者へ重ねて依頼することができます。一般媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することはできない。(2015.5-42-2)専任媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することはできないが、特約がない限り依頼者自らが見つけた相手方と売買契約を締結することはできる。(2013.9-42-3)
- 適切。宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受け取ってはなりません。依頼者から同意を得たとしても、限度額を超える報酬を受け取ることは宅建業法に違反する行為になります。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られれば、依頼者から受け取る報酬の額に制限はない。(2015.5-42-4)宅地建物取引業者が不動産の売買を媒介する際、依頼者の合意が得られれば、依頼者から受け取る報酬の額に制限はない。(2014.1-43-4)
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