FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問46
問46
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 工業地域内においては、住宅を建築することができない。
- 特定行政庁の指定する角地である敷地に耐火建築物以外の建築物を建築する場合、その敷地の建ぺい率の上限は、都市計画において定められた建ぺい率の数値に20%を加算した値となる。
- 前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その敷地の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
- 防火地域内においては、原則として、階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢127.0%
肢215.3%
肢310.7%
肢447.0%
肢215.3%
肢310.7%
肢447.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。住宅は、工業専用地域以外の用途地域に建築することができます。よって、工業地域内においても住宅は建築できます。
- 不適切。特定行政庁の指定する角地である敷地に耐火建築物以外の建築物を建築する場合、その敷地の建ぺい率の上限は10%を加算した値になります。前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。(2018.9-46-1)前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その敷地の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。(2014.9-46-3)
- 不適切。前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、前面道路による容積率の制限はないので、容積率は都市計画において定められた値になります。指定容積率が緩和されることはありません。前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。(2018.9-46-1)特定行政庁の指定する角地である敷地に耐火建築物以外の建築物を建築する場合、その敷地の建ぺい率の上限は、都市計画において定められた建ぺい率の数値に20%を加算した値となる。(2014.9-46-2)
- [適切]。防火地域内では、階数3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければなりません。
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