FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問46
問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
- 建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。
- 第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
- 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。
広告
正解 2
問題難易度
肢117.6%
肢246.2%
肢316.5%
肢419.7%
肢246.2%
肢316.5%
肢419.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。前面道路の幅員が12m未満の場合は、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が限度となりますが、12m以上である場合は「指定容積率」が限度となります。
- [適切]。道路斜線制限とは、道路の日照や採光・通風に支障をきたさないように建築物の高さを規制したルールのことで、すべての用途地域内で適用されます。
- 不適切。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、建物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定めた高さを超えてはいけません。9m超でも建築できる建築物もあるので誤りです。
- 不適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について厳しい方(本肢のケースでは防火地域)の防火規制が適用されます。
広告
広告