FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問47
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。
- 敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
- 建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢19.2%
肢271.0%
肢313.3%
肢46.5%
肢271.0%
肢313.3%
肢46.5%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。一棟の建物のうち、構造上区分され独立して住居として利用できる部分であっても、規約により共用部分とすることができます。この部分を「規約共用部分」といいます。
例えば、集会所や事務室、倉庫などが規約共用部分になり得ます。 - [不適切]。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として専有部分の床面積の割合によります。本肢は「有する戸数の割合」としているので誤りです。
- 適切。敷地利用権は、区分所有者が専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利です。規約で別段の定めがあるときを除き、敷地利用権は専有部分と分離処分できません。
- 適切。建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要になります。
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