FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問59
問59
相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 相続税の納税資金対策として、被相続人が生前に相続人に対して保険料相当額の金銭を贈与し、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を相続人、被保険者を被相続人とする生命保険に加入する方法がある。
- 相続税の延納を選択する場合、延納の担保として提供することができる財産は、相続または遺贈により取得した財産に限られる。
- 抵当権の目的となっている不動産を相続した場合、当該不動産を売却して相続税の納税資金を捻出することは困難であるため、当該不動産を優先的に物納財産に充当するのが有効である。
- 相続税の納税資金に充てるため、相続人が相続開始前から所有していた不動産を売却する場合、所定の要件を満たせば、譲渡所得の金額の計算上、納付すべき相続税額のうちの一定の金額を取得費に加算することができる。
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- [適切]。生前に相続人に保険料相当額を贈与し、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を相続人、被保険者を被相続人とする生命保険に加入する方法は、相続発生時に受け取る保険金が相続人の一時所得となり相続税の課税対象外となるので、相続税の納税資金対策として有効になります。よって記述は適切です。
- 不適切。相続税を延納する場合の担保は、相続財産に限りません。相続人固有の財産でも、第三者が所有する財産でもよいことになっています。
- 不適切。抵当権が設定されている不動産は、勝手に売却することも、相続税の物納に充てることもできません。
- 不適切。相続開始前から所有していた不動産を売却するときに、納付すべき相続税を譲渡所得の取得費に加算することはできません。
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