FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問60
問60
相続税の納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 相続税の納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が10万円を超える場合、原則として担保を提供するなど所定の手続きにより、相続税の延納を申請することができる。
- 相続税の延納を申請するに当たって、担保として提供することができる財産は、相続または遺贈により取得した財産に限られる。
- 相続により抵当権の目的となっている不動産を取得した場合、その不動産を相続税の物納に充てることはできない。
- 相続税を物納する場合における物納財産の収納価額は、原則として、相続税の課税価格計算の基礎となった当該財産の価額となる。
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。金銭一括納付が困難で、納付すべき相続税額が10万円を超える場合、申告期限までに延納申請書を提出し、許可を受けることで延納することができます。相続税の納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が10万円を超える場合、原則として担保を提供し、所定の手続きにより、相続税の延納を申請することができる。(2016.5-59-2)
- [不適切]。相続税を延納する場合、担保を提供しなくてはいけません。担保財産は、相続や遺贈により取得した財産に限られず、相続人固有の財産でも第三者が所有する財産でもよいことになっています。相続税の延納を申請するに当たって、担保として提供することができる財産は、相続または遺贈により取得した財産に限られる。(2016.5-59-1)相続税の延納を選択する場合、延納の担保として提供することができる財産は、相続または遺贈により取得した財産に限られる。(2014.9-59-2)
- 適切。抵当権等の担保権が設定されている不動産は、物納不適格財産として相続税の物納に充てることはできません。他にも、境界が明らかでない土地などが物納不適格財産に該当します。相続により取得した財産のうちに抵当権が設定されている不動産があった場合、その不動産を相続税の物納に充てることはできない。(2016.5-59-4)
- 適切。相続税の物納財産の収納価額は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった当該財産の価額となります。このため、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合には、特例適用後の価格が収納価額となります。相続税を物納する場合における物納財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額となる。(2016.5-59-3)
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