FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問16
問16
住宅建物と収容家財を補償の対象とする火災保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。- 隣家の火災時の消防活動により住宅建物に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。
- シロアリの食害により住宅建物に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。
- 落雷により家電製品に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。
- 火災により住宅敷地内に駐車していた自動車に損害を被った場合、その損害については補償の対象とならない。
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正解 2
問題難易度
肢110.6%
肢270.3%
肢37.9%
肢411.2%
肢270.3%
肢37.9%
肢411.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。隣家の火災時の消防活動による水漏れなど、損害を被った場合は保険金の支払い対象になります。火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財が損壊した場合、補償の対象となる。(2022.9-17-3)隣家の火災時の消防活動により住宅建物が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。(2021.3-16-2)隣家の火災のための消火活動による水濡れにより、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象となる。(2016.9-16-2)
- [不適切]。シロアリ等の害虫・害獣による損害は、火災保険の補償対象外です。もし補償が欲しいなら、別途シロアリ保険を契約する方法があります。シロアリの食害により住宅建物が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。(2021.3-16-1)ガス爆発により、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象とならない。(2016.9-16-3)落雷により、住宅建物内にあるテレビが損害を被った場合は、補償の対象となる。(2016.9-16-4)落雷により家電製品に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。(2015.5-16-3)
- 適切。火災保険は火災だけでなく落雷、爆発、風災などの自然災害による損害についても、補償の対象になります。シロアリの食害により住宅建物が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。(2021.3-16-1)ガス爆発により、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象とならない。(2016.9-16-3)落雷により、住宅建物内にあるテレビが損害を被った場合は、補償の対象となる。(2016.9-16-4)シロアリの食害により住宅建物に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。(2015.5-16-2)
- 適切。火災により住宅敷地内に駐車していた自動車が損害を被った場合は、火災保険の対象ではなく自動車保険の車両保険の対象になります。落雷により家電製品が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。(2021.3-16-3)
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