FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問16

問16

住宅建物と収容家財を補償の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  1. シロアリの食害により住宅建物が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。
  2. 隣家の火災時の消防活動により住宅建物が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。
  3. 落雷により家電製品が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。
  4. 火災により住宅敷地内に駐車していた自動車が損害を被った場合、その損害は補償の対象とならない。

正解 1

解説

  1. [不適切]。火災保険では、シロアリ等の害虫・害獣による住宅建物の損害は補償の対象にはなりません。もし補償が欲しいなら、別途シロアリ保険を契約する方法があります。
    ガス爆発により、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象とならない。2016.9-16-3
    落雷により、住宅建物内にあるテレビが損害を被った場合は、補償の対象となる。2016.9-16-4
    シロアリの食害により住宅建物に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。2015.5-16-2
    落雷により家電製品に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。2015.5-16-3
  2. 適切。隣家の火災時の消防活動による水漏れなどにより住宅が損害を被った場合は、火災保険の補償対象になります。
    火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財が損壊した場合、補償の対象となる。2022.9-17-3
    隣家の火災のための消火活動による水濡れにより、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象となる。2016.9-16-2
    隣家の火災時の消防活動により住宅建物に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。2015.5-16-1
  3. 適切。火災保険は、建物や家財が損害を被ったときに備える保険です。落雷により家財である家電製品が受けた損害も補償の対象となります。
    火災により住宅敷地内に駐車していた自動車に損害を被った場合、その損害については補償の対象とならない。2015.5-16-4
  4. 適切。住宅敷地内に駐車していた自動車は火災保険での補償の対象にはなりません。自動車の損害は自動車保険でカバーする必要があります。
    自宅の火災により、車庫内に停めてあった自動車が損害を被った場合は、補償の対象とならない。2016.9-16-1
したがって不適切な記述は[1]です。