FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問16
問16
住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 自宅の火災により、車庫内に停めてあった自動車が損害を被った場合は、補償の対象とならない。
- 隣家の火災のための消火活動による水濡れにより、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象となる。
- ガス爆発により、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象とならない。
- 落雷により、住宅建物内にあるテレビが損害を被った場合は、補償の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢113.8%
肢213.0%
肢356.8%
肢416.4%
肢213.0%
肢356.8%
肢416.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。火災保険では自動車が被った損害について補償されません。自動車の損害は自動車保険でカバーする必要があります。火災により住宅敷地内に駐車していた自動車が損害を被った場合、その損害は補償の対象とならない。(2021.3-16-4)
- 適切。火災保険では、消防の消火活動による家屋の破損や家財の水濡れなどの損害も補償の対象になります。火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財が損壊した場合、補償の対象となる。(2022.9-17-3)隣家の火災時の消防活動により住宅建物が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。(2021.3-16-2)隣家の火災時の消防活動により住宅建物に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。(2015.5-16-1)
- [不適切]。火災保険では「爆発」も保険金の支払い事由に含まれるため、ガス爆発も補償の対象になります。シロアリの食害により住宅建物が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。(2021.3-16-1)落雷により、住宅建物内にあるテレビが損害を被った場合は、補償の対象となる。(2016.9-16-4)シロアリの食害により住宅建物に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。(2015.5-16-2)落雷により家電製品に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。(2015.5-16-3)
- 適切。火災保険は、落雷、風災、雪災、ひょう災、水災などの自然災害による損害も補償の対象としています。火災保険では落雷による損害も補償の対象になります。シロアリの食害により住宅建物が損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。(2021.3-16-1)ガス爆発により、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象とならない。(2016.9-16-3)シロアリの食害により住宅建物に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。(2015.5-16-2)落雷により家電製品に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。(2015.5-16-3)
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