FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問58(改題)
問58
2024年中に開始する相続における相続税額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
- 法定相続分に応じた法定相続人の取得金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%である。
- 相続人が未成年者の場合、控除される未成年者控除額はその未成年者が18歳に達するまでの年数1年につき20万円が差し引かれる。
- 相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡を適用対象面積の上限として評価額の80%を減額することができる。
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正解 3
問題難易度
肢16.9%
肢214.9%
肢368.0%
肢410.2%
肢214.9%
肢368.0%
肢410.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算されます。遺産に係る基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。(2016.9-56-1)遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。(2015.5-60-1)
- 適切。相続税率は、法定相続分に応じた法定相続人の取得金額により以下のとおり区分されています。取得金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%になります。
- [不適切]。20万円ではありません。相続人が未成年者の場合、未成年者控除として「(18歳-相続開始時年齢)×10万円」をその者の納付すべき相続税額から控除することができます。相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額である。(2019.1-57-3)相続人が未成年者の場合、相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その未成年者が18歳に達するまでの年数1年につき6万円である。(2016.1-56-4)
- 適切。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、相続により取得した居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付用宅地等のうち、一定の面積までは通常の評価額から一定の割合を減額することができます。特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分について評価額の80%を減額することができます。
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