FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問3(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社の継続雇用制度を利用して、同社に60歳以後も厚生年金保険の被保険者として勤務した場合における社会保険からの給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが63歳到達日にX社を退職し、その後再就職しない場合、Aさんが退職後に受給できる特別支給の老齢厚生年金の年金額は、長期加入者の特例により、定額部分の額と報酬比例部分の額を合算した額に加給年金額を加算した額となります」
  2. 「Aさんが特別支給の老齢厚生年金の受給権取得日以後もX社に勤務した場合、特別支給の老齢厚生年金は、Aさんの総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円(支給停止調整開始額)を超える場合に年金額の一部または全部が支給停止となります」
  3. 「Aさんが特別支給の老齢厚生年金の受給権取得日以後もX社に勤務し、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金とを同時に受けられる場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みに加えて、高年齢雇用継続給付との調整により、毎月、標準報酬月額の8%に相当する額を上限として年金額が支給停止となります」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 〇適切。厚生年金には長期加入者特例があり、
    1. 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給している
    2. 厚生年金保険の加入期間が44年以上(528月以上)ある
    3. 厚生年金の被保険者ではない(すでに退職している)
    という3つの要件を全てを満たせば、通常受け取る報酬比例部分だけではなく、定額部分も上乗せされて特別支給の老齢厚生年金が支給されます。さらに、定額部分の支給開始年齢に到達したとみなされるため、所定の家族がいれば加給年金額も上乗せされることになります。
    Aさんが63歳まで厚生年金保険に加入すると被保険者期間の合計が「477月+15月+36月=528月」となるため、長期加入者特例の要件を満たします。Aさんは1957年(昭和32年)生まれなので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、定額部分と加給年金額が加算されます。
  2. 〇適切。1957年(昭和32年)4月10日生まれのAさんは、63歳から特別支給の老齢厚生年金を支給されますが、厚生年金被保険者として勤務を続けていれば在職老齢年金の仕組みが適用されます。このため、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が48万円を超える場合には年金額の一部または全部が支給停止となります。
  3. ×不適切。雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であり、一般被保険者としての算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある人に対して支払われる各月の賃金が、60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に、各月ごと賃金の15%を上限として支給される給付金です。
    特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給するときは、在職老齢年金の支給停止に加えて、標準報酬月額の最大6%に相当する額の老齢厚生年金が支給停止されます。