FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

Aさんおよびその家族の2024年分の所得税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. Aさんは、退職金の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているため、退職金の支払金額に20.42%の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が退職金の支給時に源泉徴収されている。
  2. Aさんの2024年分の所得税の計算において、総所得金額から所得控除額を控除しきれなかった場合、控除しきれなかった所得控除額は退職所得の金額から控除することができる。
  3. 妻Bさんが負担すべき国民年金の保険料を長男Cさんが支払った場合、その保険料は長男Cさんの社会保険料控除の対象とすることができる。

正解 

×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

  1. ×不適切。退職一時金の受取時に、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職一時金から適正額の所得税、復興特別所得税及び住民税が源泉徴収されるので、確定申告をする必要はありません。20.42%の税率で源泉徴収されるのは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合です。
  2. 〇適切。「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職金の課税関係が終了している場合でも、総所得金額から控除しきれない所得控除があるときは、確定申告することで退職所得からも所得控除することができます。
  3. 〇適切。納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について社会保険料控除を受けることができます。
    妻Bさんと長男Cさんは同一生計ですから、長男Cさんが支払った妻Bさんの国民年金保険料は、長男Cさんの社会保険料控除の対象とできます。