FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問9(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Aさんの2023年分の各種所得の金額および総所得金額を計算した下記の表および文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は、「□□□」で示してある。

Aさんの2023年分の各種所得の金額は、以下の表のとおりである。
09_1.png./image-size:295×123
以上から、Aさんの2023年分の総所得金額は、()万円となる。
09_2.png./image-size:469×186
万円
万円
万円

正解 

① 139(万円)
② 50(万円)
③ 94(万円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

〔①について〕
給与所得は、給与収入から給与所得控除額を差し引きして計算します。Aさんの給与収入を<資料>給与所得控除額表にあてはめると、

[給与所得控除額]
 210万円×30%+8万円=71万円
[給与所得の金額]
 給与収入210万円-給与所得控除71万円=139万円

よって、正解は139(万円)になります。

〔②について〕
生命保険の解約返戻金に係る差益が一時所得の対象となります。一時所得は以下の式で求めます。
09_3.png./image-size:467×66
解約返戻金額は収入金額、正味払込保険料が支出金額に対応するので、

 600万円-500万円-50万円=50万円

よって、正解は50(万円)になります。
※一時所得は総所得金額に算入する際に1/2にしますが、本問では半分にする前の金額が問われています。

〔③について〕
Aさんの所得をまとめると次のようになります。
  • 給与所得 … 139万円
  • 不動産所得 … ▲70万円
  • 一時所得 … 50万円
  • 退職所得 … 505万円(問8参照)
不動産所得の損失は他の所得との損益通算が可能です。損益通算の手順に従い、同じ経常グループの給与所得から差し引くと給与所得金額の残りは「139万円-70万円=69万円」です。一時所得は総所得金額に算入する際に1/2するので「50万円×1/2=25万円」を合算します。退職所得は分離課税なので総所得金額には算入しません。

したがって総所得金額は、

 69万円+25万円=94万円

よって、正解は94(万円)になります。