FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問10(改題)
問10
Aさんが物件Xを売却し、物件Yを取得する場合の留意点に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- Aさんが物件Xの売却にあたり、宅地建物取引業者と専属専任媒介契約を締結した場合、Aさんは、媒介契約の期間中は他の業者に重ねて媒介を依頼することはできず、また、Aさんが自ら見つけた相手方と当該宅地建物取引業者の媒介を受けることなく売買契約を締結することもできない。
- Aさんが物件Yの売主との売買契約の締結にあたり、「物件Xが所定の期日までに一定額以上で売却できなかった場合には、物件Yの売買契約を解除するとともに手付金の返還を受けることができる」旨の特約をした場合、その特約は有効である。
- Aさんが宅地建物取引業者の媒介により物件Xを売却する場合、一般に、Aさんは媒介契約に基づき宅地建物取引業者に仲介手数料を支払うことになり、その額は最高で物件Xの売買価額の2.20%(税込)相当額となる。
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 〇適切。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。専任媒介契約は自ら発見した相手方との取引ができますが、専属専任媒介契約は自ら発見した相手とは取引することはできません。
- 〇適切。民法には契約自由の原則があり、法で禁止されていない限り基本的にどのような特約もすることができます。本肢のような特約は「買替特約」と呼ばれ、不動産取引の特約として容認されています。よって、特約は有効です。
- ×不適切。宅地建物取引業者が、宅地建物の売買を媒介したことにより請求できる報酬(仲介手数料)の限度は次のように定められています。物件Xの譲渡価額は7,000万円なので、媒介手数料の限度は「(税抜き売買価格×3%+6万円)+消費税」となります。よって、記述は不適切です。
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