FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問12
問12
不動産取得税に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。不動産を売買により取得した場合、不動産の取得者には不動産取得税が課されるが、所定の要件を満たす不動産の取得については、不動産取得税の課税標準の特例の適用を受けることができる。Aさんが物件Yの建物について同特例の適用を受けるためには、独立的に区画された1戸ごとの床面積が(①)以上240㎡以下である必要があり、Aさんが同特例の適用を受ける場合、認定長期優良住宅に該当する物件Yに関しては、1戸の価格から最高で(②)を控除した額が不動産取得税の課税標準となる。また、Aさんが物件Yの土地について、同特例の適用を受けた場合、取得した土地の価格に(③)を乗じた額が不動産取得税の課税標準となる。
- イ.40㎡
- ロ.50㎡
- ハ.100㎡
- ニ.1,100万円
- ホ.1,200万円
- ヘ.1,300万円
- ト.6分の1
- チ.3分の1
- リ.2分の1
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ロ | ヘ | リ |
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
〔①について〕
不動産取得税とは、不動産を取得した者に対して該当不動産の所在する都道府県が課税する税金ですが、50㎡(戸建以外の貸家は1戸当たり40㎡)以上240㎡以下の床面積の新築住居に対しては、一戸につき最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できる特例があります。
物件Yは新築分譲マンションなので床面積の要件は50㎡以上240㎡以下となります。
よって、正解は[ロ]の50㎡になります。
〔②について〕
所定の要件を満たす新築住居に対しては、一戸につき最高1,200万円を控除できる特例がありますが、認定長期優良住宅の控除額は最高1,300万円となります。
よって、正解は[ヘ]の1,300万円になります。
〔③について〕
不動産取得税の計算では、宅地の課税標準が固定資産税評価額の2分の1になる特例があります。"6分の1"と"3分の1"は住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例の数値です。
よって、正解は[リ]の2分の1になります。
不動産取得税とは、不動産を取得した者に対して該当不動産の所在する都道府県が課税する税金ですが、50㎡(戸建以外の貸家は1戸当たり40㎡)以上240㎡以下の床面積の新築住居に対しては、一戸につき最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できる特例があります。
物件Yは新築分譲マンションなので床面積の要件は50㎡以上240㎡以下となります。
よって、正解は[ロ]の50㎡になります。
〔②について〕
所定の要件を満たす新築住居に対しては、一戸につき最高1,200万円を控除できる特例がありますが、認定長期優良住宅の控除額は最高1,300万円となります。
よって、正解は[ヘ]の1,300万円になります。
〔③について〕
不動産取得税の計算では、宅地の課税標準が固定資産税評価額の2分の1になる特例があります。"6分の1"と"3分の1"は住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例の数値です。
よって、正解は[リ]の2分の1になります。
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