FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

仮に、Aさんの相続が現時点(2024年1月24日)で開始した場合の相続税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 妻Bさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額(非課税金額控除後の金額)は、500万円である。
  2. Aさんが所有している上場株式の相続税評価は、原則として上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格、および課税時期の属する月以前4カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって行われる。
  3. 二女DさんがAさんの相続により財産を取得した場合、二女Dさんが2022年にAさんから住宅取得資金として贈与を受けた現金1,000万円は相続税の課税価格に加算される。

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. ○適切。法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・二女Dさん、孫養子Fさんの4人です。死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」の式で求めます。この式の「法定相続人の数」に算入できる養子数には、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までという制限がありますが、本問は養子がFさん1人だけなのでFさんは法定相続人の数に含まれます。
    非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」ですので、死亡保険金額2,500万円から2,000万円を控除した500万円が相続税の課税価格に算入される金額となります。
  2. ×不適切。相続により取得した上場株式の相続税評価額は、以下の4つの価格のうち最も低い金額を基準に計算します。
    • 相続があった日の終値
    • 課税時期の月の毎日の終値の平均
    • 課税時期の月の前月の毎日の終値の平均
    • 課税時期の月の前々月の毎日の終値の平均
    本肢は「課税時期の属する月以前4カ月間の」としていますが、正しくは3カ月間です。
  3. ×不適切。相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。しかし、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた財産は、贈与後3年以内に贈与者が死亡しても相続税の課税価格には加算する必要はありません。