FP2級 2016年1月 実技(金財:生保)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として各種制度について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、老後の年金収入を増やすために、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合は、年額24,000円の付加年金を受給することができます」
- 「小規模企業共済制度は、常時使用する従業員数が一定以下の個人事業主または会社等の役員が、廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。妻Bさんについては、個人事業主の共同経営者としての要件を満たせば、小規模企業共済制度に加入することができます」
- 「Aさんは、老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。その場合、国民年金基金への加入および国民年金の付加保険料を納付することができない点に注意する必要があります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 〇適切。付加年金は、国民年金第1号被保険者のための公的年金制度です。国民年金保険料に上乗せして月額400円の付加年金保険料を納付することで、将来受け取る老齢基礎年金に「200円×付加年金保険料納付済月数」が上乗せされます。120月納付すれば「200円×120月=24,000円」の付加年金(年額)が支給されます。
- 〇適切。小規模企業共済は、個人事業主及び小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てられる国の制度です。個人事業主本人だけでなく、個人事業主の共同経営者も2名まで加入することができます。
- ×不適切。個人型年金(iDeCo)に加入していても、同時に国民年金基金への加入もしくは付加年金保険料を納付することができます。ただし、国民年金基金の加入者は付加保険料を納めることができません。
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