FP2級 2016年1月 実技(金財:生保)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Mさんは、Aさんに対して、<資料2>の終身保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「当該終身保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上します。仮に、保険料払込満了時に長男Bさんが死亡した場合、配当等を考慮しなければ、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金7,500万円を取り崩し、死亡保険金1億円との差額2,500万円を雑収入として経理処理します」
  2. 「保険期間中にX社に緊急の資金需要が発生した場合、契約者貸付制度を活用することができます。ただし、契約者貸付を利用できる上限は、利用時点での解約返戻金相当額となります」
  3. 「将来、役員退職金の一部として契約者を長男Bさん、死亡保険金受取人を長男Bさんの相続人に名義変更することで、長男Bさん自身の相続対策(納税資金対策)にも活用することができます。ただし、名義変更時点において告知、診査が必要なため、長男Bさんの健康状態によっては名義変更できないこともあります」

正解 

××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。終身保険の保険金または解約返戻金受取時の仕訳は、受取金とそれまで資産計上した保険料積立金勘定を比べて、受取金が多ければ差額を雑収入として、少なければ雑損失として経理処理します。
    本問では、死亡保険金1億円>支払保険料7,500万円ですので、差額の2,500万円は雑収入になります。
  2. ×不適切。解約返戻金のある保険では、解約返戻金の7~9割を上限に保険会社からお金を借りることができます。これを契約者貸付制度といいます。解約返戻金の満額までは借りられませんので記述は誤りです。
  3. ×不適切。法人が役員・従業員を被保険者として契約した生命保険は、契約者と受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更して、退職金等の現物支給とすることができます。名義変更時に告知・診査をする必要はありません。