FP2級 2016年1月 実技(金財:生保)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい(一部改題)。

 寿司店を営むAさんは、開業時に所得税の青色申告の承認を受け、それ以来、毎年青色申告をしている。2023年分の所得税においても、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記録し、その記帳に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を確定申告書に添付して、申告期限内に提出する等の要件を満たせば、青色申告特別控除として、最高()万円を控除することができる。
 Aさんが長男Cさんに支払う2024年分以後の各年分の青色事業専従者給与額を必要経費に算入するためには、Aさんは新たに青色事業専従者を有することとなった日から()カ月以内に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければならない。
 青色申告者が適用を受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除の適用、青色事業専従者給与の必要経費算入、()などが挙げられる。なお、青色申告者が備え付けるべき決算関係書類などの帳簿書類は、原則として()年間保存しなければならない。
  1. イ.1
  2. ロ.2
  3. ハ.3
  4. ニ.4
  5. ホ.7
  6. ヘ.10
  7. ト.55
  8. チ.65
  9. リ.損益通算
  10. ヌ.雑損失の繰越控除
  11. ル.純損失の繰戻還付

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:7.所得税の申告と納付

解説

〔①について〕
青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得を得ている人が、正規の簿記に基づいて記帳した貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を申告期限内に提出した場合、最高65万円の控除を受けることができる制度です。2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
よって、正解は[チ]の65(万円)になります。

〔②について〕
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に「青色事業専従者給与に関する(変更)届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
<設例>では、長男Cさんは2024年2月(1月16日以後)からAさんの店で働く予定になっているため、専従者となってから2月以内に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
よって、正解は[ロ]の2(カ月)になります。
本問は没問だったものに修正を加えて問題が成立するようにしています。試験問題では「Aさんは青色事業専従者を有することとなった日から」としており、「新たに」という文言が抜けていました。単に有することとなった日だと妻Bさんが青色事業専従者となった日を示すので適切ではありません。
〔③について〕
青色申告者の主な特典として、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越控除と純損失の繰戻還付があります。
純損失の繰越控除
損益通算しても控除しきれない純損失がある場合、翌年以後3年間の所得金額から繰越控除できる
純損失の繰戻還付
前年も青色申告している場合、損失額を前年に繰り戻して前年の所得金額から控除して、前年分の所得税の還付を受けることができる
雑損失の繰越控除は、所得金額から雑損控除を引ききれない場合に、翌年以降3年間の所得から控除できる制度ですが、青色申告者でなくても受けられます。
よって、正解は[ル]の純損失の繰戻還付になります。

〔④について〕
青色申告者が備えるべき帳簿類は、原則として7年間保存しなければなりません。帳簿(仕訳帳や総勘定元帳)、決算関係書類、領収書、預金通帳などが保存対象となっています。
よって、正解は[ホ]の7(年間)になります。