FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問31

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問31

真紀さんは、優哉さんが満1歳に達するまでの間、育児休業を取得しその後職場復帰した。育児・介護休業法に基づく育児休業等期間中の社会保険料の免除に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、真紀さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ第1号厚生年金被保険者である。
育児・介護休業法による育児休業等期間について、事業主が()、社会保険(健康保険および厚生年金保険)の保険料は、()徴収されない。健康保険の保険給付は、社会保険料が徴収されていなくても、従来どおり受けることができる。また、厚生年金保険の保険給付の額等の計算に当たっては、この場合における保険料免除期間は、保険料を()期間と同様に取り扱われる。
  1. (ア)申出をしたときは (イ)被保険者負担分・事業主負担分とも (ウ)納めた
  2. (ア)申出をしたときは (イ)被保険者負担分に限り (ウ)納めなかった
  3. (ア)申出をしなくとも (イ)被保険者負担分・事業主負担分とも (ウ)納めなかった
  4. (ア)申出をしなくとも (イ)被保険者負担分に限り (ウ)納めた

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
育児・介護休業法による育児休業期間中の社会保険料は、事業主が日本年金機構に申出をすることにより免除されます(育児休業等取得者申出書の提出)。保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

〔(イ)について〕
育児期間中の免除期間として定められた期間は、社会保険料は被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。

〔(ウ)について〕
厚生年金保険の保険給付の額を計算する際には、育児・介護休業法に基づき社会保険料を免除された期間があっても、保険料を納めた期間と同様に取り扱われます。

したがって[1]の組合せが適切です。