FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問33

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問33

真紀さんは、仮に直樹さんが2024年6月に37歳で在職中に死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの香川さんに質問をした。真紀さんが65歳になるまでに受給できる遺族年金に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、直樹さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、このほかに公的年金加入期間はないものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
  1. 遺族基礎年金は、真紀さんが65歳に達するまで支給されるが、末子の優哉さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日を終了すると子の加算額が加算されなくなる。
  2. 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額は除く)は、直樹さんの厚生年金保険の被保険者期間(短期要件に該当するため300月とみなして計算される)に基づく報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額である。
  3. 中高齢寡婦加算額は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者期間が20年以上であることが加算要件とされるため、真紀さんに支給される遺族厚生年金には加算されない。
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. ×不適切。遺族年金を受給できるのは、原則として18歳到達年度末までの子か、その子をもつ配偶者です。末子の優哉さんが18歳到達年度末を経過すると、真紀さんは受給権者ではなくなるので遺族基礎年金自体の支給が停止します。本肢はこの加算額だけがなくなると説明しているので誤りです。
  2. 〇適切。遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額です。報酬比例部分は被保険者期間に基づきますが、加入期間が300月未満の場合は300月として計算します。
  3. ×不適切。中高齢寡婦加算額は、40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻に対して、遺族厚生年金に加算されるものです。夫が37歳で在職中に死亡した場合には、遺族厚生年金の短期要件に該当するため、被保険者期間の長短にかかわらず中高齢寡婦加算額の加算対象となります。本問の場合、遺族基礎年金の支給停止に伴って中高齢寡婦加算額が加算されます。
    なお、亡くなった夫が、老齢厚生年金の受給権者である、または遺族年金の受給資格期間(25年)を満たしていた場合は、長期要件に該当し、夫の被保険者期間が20年以上でないと中高齢寡婦加算額が受け取れません。