FP2級 2016年5月 実技(金財:個人)問7

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問7

Aさんの2023年分の所得税の所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 納税者は、自身に控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいる場合、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができる。
 控除対象配偶者とは、原則として、その年の12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受けている者等を除く)のうち、その年分の合計所得金額が()以下である者とされている。Aさんの場合、妻Bさんの2023年分の合計所得金額が()を超えているため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできない。なお、Aさんの2023年分の合計所得金額が()以下であることなどの所定の要件を満たす場合、Aさんは、妻Bさんについて配偶者特別控除の適用を受けることができる。
 また、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上である者とされている。扶養控除額は、扶養親族の年齢等により区分されており、Aさんが長男Cさんについて扶養控除の適用を受ける場合、その控除額は()である。
  1. イ.38万円
  2. ロ.48万円
  3. ハ.58万円
  4. ニ.63万円
  5. ホ.65万円
  6. ヘ.130万円
  7. ト.1,000万円
  8. チ.1,500万円
  9. リ.2,000万円

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
よって、正解は[ロ]の48万円になります。

〔②について〕
生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超えていても133万円以下であり、かつ、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合には配偶者特別控除の適用を受けられます。
よって、正解は[ト]の1,000万円になります。

〔③について〕
長男Cさんは21歳であり、合計所得金額が48万円以下なので扶養控除の対象になります。その年の12月末時点の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族に分類され、1人当たり63万円の控除が適用されます。
よって、正解は[ニ]の63万円になります。