FP2級 2016年5月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2023年分の所得税の所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。納税者は、自身に控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいる場合、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができる。
控除対象配偶者とは、原則として、その年の12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受けている者等を除く)のうち、その年分の合計所得金額が(①)以下である者とされている。Aさんの場合、妻Bさんの2023年分の合計所得金額が(①)を超えているため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできない。なお、Aさんの2023年分の合計所得金額が(②)以下であることなどの所定の要件を満たす場合、Aさんは、妻Bさんについて配偶者特別控除の適用を受けることができる。
また、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上である者とされている。扶養控除額は、扶養親族の年齢等により区分されており、Aさんが長男Cさんについて扶養控除の適用を受ける場合、その控除額は(③)である。
- イ.38万円
- ロ.48万円
- ハ.58万円
- ニ.63万円
- ホ.65万円
- ヘ.130万円
- ト.1,000万円
- チ.1,500万円
- リ.2,000万円
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ロ | ト | ニ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
よって、正解は[ロ]の48万円になります。
〔②について〕
生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超えていても133万円以下であり、かつ、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合には配偶者特別控除の適用を受けられます。
よって、正解は[ト]の1,000万円になります。
〔③について〕
長男Cさんは21歳であり、合計所得金額が48万円以下なので扶養控除の対象になります。その年の12月末時点の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族に分類され、1人当たり63万円の控除が適用されます。
よって、正解は[ニ]の63万円になります。
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
よって、正解は[ロ]の48万円になります。
〔②について〕
生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超えていても133万円以下であり、かつ、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合には配偶者特別控除の適用を受けられます。
よって、正解は[ト]の1,000万円になります。
〔③について〕
長男Cさんは21歳であり、合計所得金額が48万円以下なので扶養控除の対象になります。その年の12月末時点の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族に分類され、1人当たり63万円の控除が適用されます。
よって、正解は[ニ]の63万円になります。
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