FP2級 2016年5月 実技(金財:個人)問8

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

配当金に係る所得税の課税関係等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 配当控除の適用を受けた場合、その年分の所得税額から一定の金額を控除することができる。
  2. 非上場株式の配当金で、1回に支払を受ける金額が、15万円に配当計算期間の月数を乗じて、これを12で除して計算した金額以下である場合には、当該配当金について少額配当として確定申告不要制度を選択することができる。
  3. 株式等の配当所得について確定申告不要制度を選択した場合、その年分の所得税について、当該配当所得に係る配当控除の適用を受けることはできない。

正解 

×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

  1. 〇適切。配当控除は税額控除です。内国法人から支払いを受ける配当所得について、総合課税を選択して確定申告した場合に、その年分の所得税額から一定の金額を控除することができるものです。非上場株式の配当にも配当控除は使えます。
  2. ×不適切。少額配当として確定申告不要制度を選択することができるのは、非上場株式の配当金で、1回に支払を受ける金額が「10万円×配当計算期間/12」の金額以下である場合になります(通年で10万円以下)。ただし、住民税の申告は必要です。
  3. 〇適切。株式等の配当所得は、確定申告(総合課税)、確定申告(申告分離課税)、確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度、の3種類を選択できます。配当控除を受けるためには総合課税で確定申告しなければなりませんので、確定申告不要制度を選択すると配当控除の適用を受けられません。また、源泉徴収税額の還付も受けられません。