FP2級 2016年5月 実技(金財:個人)問10

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問10

甲土地および乙土地の一体利用により賃貸アパートを建築する場合の建築基準法上の規制に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 甲土地と乙土地を一体とした土地の上に賃貸アパートを建築する場合、賃貸アパートまたはその敷地の全部について、()地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  2. 防火地域内においては、原則として、地階を含む階数が()以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければならないこととされており、また、準防火地域内においては、原則として、地階を除く階数が4以上または延べ面積が()を超える建築物は耐火建築物等としなければならないこととされている。なお、建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その建築物の全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  1. イ.近隣商業
  2. ロ.第一種住居
  3. ハ.準住居
  4. ニ.2
  5. ホ.3
  6. ヘ.5
  7. ト.500㎡
  8. チ.1,000㎡
  9. リ.1,500㎡

正解 

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

〔①について〕
用途地域の異なる土地を一体化して利用する場合、過半の属する地域(面積の広い方)の用途制限が敷地全体に適用されます。甲土地(近隣商業地域)は300㎡、乙土地(準住居地域)は200㎡ですので、2つを比べて広い甲土地の近隣商業地域が適用されます。
よって、正解は[イ]の近隣商業(地域)になります。

〔②について〕
防火地域内では、地下を含む階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならないとされています。
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よって、正解は[ホ]の3(階)になります。

〔③について〕
準防火地域では、地階を除く階数が4以上または1,500㎡を超える建築物は耐火建築物にしなければならないとされています。
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よって、正解は[リ]の1,500㎡になります。