FP2級 2016年5月 実技(金財:個人)問13
問13
相続開始後の手続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- Aさんは、公正証書により遺言を作成しており、この方式による遺言については相続開始後における家庭裁判所による検認は不要である。また、Aさんの相続に関し、相続税の申告義務を有する者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から原則として(①)以内に、相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
- 妻Bさんは、Aさんの遺言により取得する自宅の敷地について、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「本特例」という)」の適用を受けることにより、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、限度面積(②)までの部分について80%の減額を受けることができる。なお、本特例の適用を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに適用の対象となる遺産の分割を行う必要があるが、仮に相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかった場合であっても、相続税の申告書に「申告期限後(③)以内の分割見込書」を添付して提出し、相続税の申告期限から(③)以内に遺産の分割を行った場合には、本特例の適用を受けることができる。
- イ.3カ月
- ロ.8カ月
- ハ.10カ月
- ニ.1年
- ホ.2年
- ヘ.3年
- ト.200㎡
- チ.240㎡
- リ.330㎡
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ハ | リ | ヘ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
よって、正解は[ハ]の10カ月になります。
〔②について〕
「小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる「特定居住用宅地等」に該当すれば、相続税課税価額の計算上330㎡までが80%の減額されます。
よって、正解は[リ]の330㎡になります。〔③について〕
申告期限までに遺産分割が調わない場合、基本的に未分割の財産については「配偶者の相続税軽減」や「小規模宅地等の評価減」などの適用を受けられません。しかし、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告期限までに提出して、実際に3年以内に分割すれば遡って適用を受けることができることになっています。
よって、正解は[ヘ]の3年になります。
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
よって、正解は[ハ]の10カ月になります。
〔②について〕
「小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる「特定居住用宅地等」に該当すれば、相続税課税価額の計算上330㎡までが80%の減額されます。
よって、正解は[リ]の330㎡になります。〔③について〕
申告期限までに遺産分割が調わない場合、基本的に未分割の財産については「配偶者の相続税軽減」や「小規模宅地等の評価減」などの適用を受けられません。しかし、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告期限までに提出して、実際に3年以内に分割すれば遡って適用を受けることができることになっています。
よって、正解は[ヘ]の3年になります。
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