FP2級 2016年5月 実技(金財:生保)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳でX社を退職した場合の公的年金の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが66歳に達する前に、老齢基礎年金および老齢厚生年金の裁定請求をしていなかった場合は、原則として、繰下げ支給の申出をすることができますが、その場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げなければなりません」
  2. 「Aさんが65歳に達し、国民年金の第2号被保険者に該当しなくなった場合、妻Bさんは、60歳に達するまでの間、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付することになります」
  3. 「Aさんの老齢厚生年金に加算されることになる加給年金額は、妻Bさんが65歳に達すると支給されなくなりますが、妻Bさんが65歳以降に受給する老齢基礎年金には振替加算の加算が行われます」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. ×不適切。繰上げ支給(早くもらう)をするときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時請求しなければなりませんが、繰下げ支給(遅くもらう)の請求は同時に行う必要はないので、それぞれに別の繰下げ期間を設定したり、いずれか一方のみ繰下げたりすることができます。
  2. 〇適切。<設例>を見るとAさんが65歳に達した時点で妻Bさんは57歳です。Aさんが第2号被保険者に該当しなくなれば、それまで第3号被保険者であった20歳以上60歳未満の配偶者は、第1号被保険者として保険料を納付することになります。
  3. 〇適切。加給年金額は配偶者が65歳になると支給されなくなりますが、それに代わり、加給年金額の対象となっていた1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの配偶者の老齢基礎年金には振替加算が加算されるようになります。妻Bさんは1964年生まれなので振替加算の対象となります。
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